求人情報毎日更新 2024/04/21
2015.7.30 18:00更新
今年度から新しく設けられた「子育て支援員」認定制度。
地域の子育て支援の現場や保育の補助員として活躍できる「子育て支援員」は、子育てが一段落した主婦が自らの育児経験を活かせる仕事として大きな注目を集めています。
そこで今回は、「子育て支援員」についてのアレコレをまとめてみました。
「子育て支援員」とは、政府が2015年度に新設した保育の資格制度です。
子育てが一段落した主婦や育児経験のある人、「子育て支援員」に興味のある人を対象に、保育の仕事に必要な研修を提供し、研修を修了した人を「子育て支援員」資格取得者として認定するというものです。
乳幼児を預かる定員19人以下の小規模保育所などで保育士らを補助する仕事に就くことができる「子育て支援員」。
この制度が誕生した背景には、何といっても保育の担い手を増やそうという目的があります。
待機児童解消を目的とした「子ども・子育て支援新制度」によって、小規模保育や放課後児童クラブ等の保育サービスを拡充させていくために、保育士以外にも人材を確保する必要が生じたというわけです。
保育士不足が叫ばれる昨今、地域の力も積極的に活用し、地域で子育てを支えていこうということですね。
「子育て支援員」の活躍の場は多岐に渡り、今後さらに拡大していくことが予想されています。
補助員としての仕事から保育士さん同様の仕事を担うことも!
さらには、地域の人の子育て相談にのって支援サービスを提案していくコンシェルジュのような仕事や、子育て中の親子に交流の場を提供したりする地域の子育てをサポートする場で活躍できます。
「子育て支援員」になるために、保育士資格等は必要ありません。
まず10時間程度の共通研修を受けたあと、携わる業務内容から【放課後児童コース】、【社会的養護コース】、【地域保育コース】、【地域子育て支援コース】の専門研修を受講します。
試験などはなく、研修終了時に資格が取得できるとのこと!
つまり、およそ20~25時間程度の研修を受けることで、「子育て支援員」になれるというわけです。
“保育士の仕事を辞めてしまったけど、もう一度保育の現場に携わりたい”という人や“体力や時間の問題から「子育て支援員」に転身したい”という人にもチャンスです。
保育士や社会福祉士の資格を持っている場合、基本研修の免除が可能です。
他にも幼稚園教諭や看護師、保健師の資格の保有者で、日々子どもと関わる業務に携わっている人も基本研修の免除が可能とのこと。
子育て支援員として「小規模保育園B型」(職員の1/2以下が保育士以外の施設)で保育に従事する場合、人件費として支給される補助金が180万円程度とされており、その賃金の低さからワーキングプアを量産するのではないかと懸念されていました。
そこで、今年1月に補助金等の改善案が発表。その中で「子育て支援員」に対する待遇が見直され、人件費として250万円程度が支給されることになりました。
働く環境や時間によっても異なりますが、子育て支援員としてフルタイムで働いた場合、年収200万円前後といったところでしょうか。
保育の仕事に就きたい!と思っても、資格の取得に時間がかかるのをネックに感じる方も多いのではないでしょうか。
国家資格の保育士を取得する場合は、厚生労働大臣指定の教育機関で課程を修了(最低2年間)するか、年に1回の国家試験(8科目を受験)に合格するしかありません。
そのため、すぐに働きたい!という人は「子育て支援員」の資格を先に取得するのもアリですよね。
さらに政府は、“意欲のある人を対象に、保育士、家庭的保育者(保育ママ)、放課後児童支援員を目指しやすくする”としていますので、今後の展開についても期待したいと思います。
記事:谷津沙夏
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