保育用語

保育用語 ≪社会福祉≫

社会保険(しゃかいほけん)
社会保険は、「保険」という仕組みを用いて行われる、リスクに対する公的な相互扶助の方法である。日本の代表的な社会保険制度としては、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険がある。

 

エリザベス救貧法(きゅうひんほう)
1601年にエリザベス一世統治下のイギリスにおいて制定された法律で、各地区で救貧委員を決めて、救貧税を集めて病気や高齢の貧民を救済する一方で、労働可能な貧民には強制的に仕事をさせ、浮浪者は犯罪者として取り締まることにした。初期救貧法を代表するもので、貧困者への就労の強制や浮浪者の整理を目的とした。1572 年制定開始、1601年再編。

 

エンゼルプラン
エンゼルプラン(正式名称:今後の子育て支援のための施策の基本的方向について)は、1994(平成6)年に策定された。1999(平成11)年には、新エンゼルプラン(正式名称:重点的に推進すべき少子化対策の具体的計画)が策定され、エンゼルプランでの施策に加え、相談・支援体制、母子保健、教育、住宅などの総合的な実施計画が策定された。

 

介護福祉士(かいごふくしし)
日常生活を営む上で支障のある人に於いて心身の状況に応じた介護や、家族介護者への助言・指導を行う人または資格のことを言います。社会福祉士同様に、日本初の福祉専門職の国家資格です。

 

介護保険(かいごほけん)
高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための社会保険制度の一種。平成12年(2000年)に施行された介護保険法に基づいて実施されています。国民から保険料を徴収し、将来介護が必要となった時に、認定度合に応じた介護サービスを提供します。被保険者は第1号被保険者(65歳以上)・第2号被保険者(40~64歳)が対象となり、保険料は各市町村によって異なりますが、9割が公費で賄われ、1割が自己負担となります。

 

QOL
「Quality of Life」=クオリティー・オブ・ライフ=生活の質。広義には、恵まれた環境で仕事や生活を楽しむ豊かな人生を指して言います。狭義には、特に医療・福祉分野で、延命治療のみに偏らず、患者の生活を向上させる事により、患者の人間性や主体性を取り戻そうという考え方。

 

公的扶助(こうてきふじょ)
国の責任によって一般租税を財源にして、貧困者に最低限の生活を保障するために行う経済的援助のことを言います。「生活保護制度」がこの制度に当てはまります。生活保護の種類には、生活扶助(生活費の支給)教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、介護扶助などがあります。社会保険とともに社会保障制度の大きな柱の一つとなっております。

 

ゴールドプラン
厚生省が1989年12月に発表したもので、》「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の通称です。在宅福祉・施設福祉などの事業について十か年の目標とその水準を示した計画です。

 

ゴールドプラン21
2000年~2004年まで行われていた、「ゴールドプラン」「新ゴールドプラン」終了後に制定された計画で高齢者保健福祉5ヵ年計画の通称です。4つの基本的目標と6つの具体的な施策を中心につくられていて、介護サービスの基盤整備と生活支援対策などが位置付けられ、新ゴールドプランには盛り込まれていなかったグループホームの整備を具体的な施策として掲げています。 “いかに活力ある社会を作っていくか”を目標としています。

 

個人情報の保護(こじんじょうほうのほご)
個人情報の定義としては、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することが出来るもの」とされています。2005年より「個人情報保護法」が施行されておりますが、「個人情報保護法」1条においては「高度情報化社会の逆風に伴い、個人情報の利用が著しく拡大。一個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する。」とされています。

社会福祉(しゃかいふくし)
日本国憲法で保障されている生存権のひとつ。生活困窮者、身寄りのない老人・児童、身体障害者など、社会的弱者に対する公私の保護および援助。

 

社会福祉法(しゃかいふくしほう)
社会福祉を目的とする事業の実施体制に関わる共通基本事項を定めた法律です。福祉サービス利用者の利益の保護、地域における社会福祉の推進を図ると共に、社会福祉事業の公明適切な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、社会福祉の増進に資することを目的としています。

 

社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)
地域福祉を推進する社会福祉法人のこと。社会福祉の企画・連絡・広報などを行い,その総合的な促進を図ることを目的とする,社会福祉における代表的な民間組織。全国に社会福祉協議会があり、都道府県社会福祉協議会→市町村社会福祉協議会と組織化されています。

 

社会福祉士(しゃかいふくしし)
1987(昭和62)年に制定された社会福祉士及び介護福祉法により創設されたわが国初の福祉専門職の国家資格である。

 

 

個別援助技術(こべつえんじょぎじゅつ)
別名「ケースワーク」は20世紀初期に「リッチモンド」によって科学的に体系化されました。社会生活を送る上で身体的、精神的、社会的等、処要因によって何らかの解決を要する生活課題に直面している個人や家族に対し、問題解決や課題遂行を援助する為に、援助者によって用いられる援助技術をいいます。

 

雇用保険(こようほけん)
全ての労働者の失業の際に生じるリスクに対応するための保険である。失業者への給付を行なうため、「失業保険」とも呼ばれる。目的は、労働者が何らかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行なえるよう支援することです。あくまでも「再就職」が前提であり、再就職の意志がない場合は保険給付を受けることは出来ません。失業のほか、雇用状態の是非および雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としている。「公務員をのぞく」全ての産業のすべての労働者が適用対象者です。具体的には、労働者が失業場合や労働者の雇用継続に困難が生じた場合に必要な失業給付や、能力開発事業(職業訓練校)や就職の援助(ハローワーク)などの事業もこの保険で補われています。

 

集団援助技術(しゅうだんえんじょぎじゅつ)
別名「グループワーク」援助者はグループを活用することで、グループが自らの目的に沿って効果的に問題を解決できるような、援助を行う。

 

身体障害者福祉法(しんたいしょうがいしゃふくしほう)
福祉六法の一つ。「都道府県知事から身体障害者手帳を交付された18歳以上の身体に障害がある人」が対象で、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。と第1条にあります。

 

母子及び寡婦福祉法(ぼしおよびかふふくしほう)
福祉六法のひとつ。母子家庭・父子家庭がこの法律の対象に当てはまり、対象者に対して生活の安定と向上の為に必要な措置を講じて福祉を図ることを目的としています。

 

生活保護法(せいかつほごほう)
憲法25条に基づき、「最低限度の生活」を国民がおくることができるように、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律です。

 

知的障害者福祉法(ちてきしょうがいしゃふくしほう)
1960年に制定された福祉六法のひとつ。自立と社会経済活動への参加を促進する為,知的障害者を援助するとともに必要な保護を行うことにより,〈知的障害者の福祉を図ること〉を目的として制定された法律です。

 

特別用語老人ホーム(とくべつようごろうじん)
原則65歳以上の高齢者で自宅では適切な介護ができない人が入る施設のことです。

 

福祉六法(ふくしろっぽう)
「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「老人福祉法」「母子及び寡.婦福祉法」から成り立つ6つの法律のこと。

 

老人福祉法(ろうじんふくしほう)
福祉六法のひとつ。この法律は、老人の福祉を図ることを目的としています。定められており、対象者は入院加療を要する状態でない満65歳以上の高齢者で、その中で様々なこと細かい条件が定められています。

 

労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん)
通勤途中を含む業務上に於いての負傷・障害・疾病・死亡などに対して、治療費などの災害補償を行ってくれる制度です。政府が管掌し、事業主が保険料を負担する社会保険となります。

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