保育用語

保育用語 ≪保育原理≫

家庭的保育等事業(かていてきほいくとうじぎょう)
特別保育事業の一事業。大都市圏で増えている0~2歳児の保育需要に応じるため、保育所園に空きがなく受入れが出来ない場合、保育士又は看護師の資格を有し、認定された家庭的保育者(保育ママ)の居宅で保育する事業です。

 

児童神性論(じどうしんせいろん)
フレーベルの思想は万物の内に神が常住し働いているという象徴主義哲学(児童神性論)であり、子どもにも神性が宿っているからそれをゆがめないように伸ばす事が教育であるとしました。

 

東京女子高等師範学校附属幼稚園 (とうきょうじょしこうとうしはんがっこうふぞくようちえん)
明治9年に創設された日本で最初の幼稚園(現在はお茶の水女子大学附属幼稚園)。日本の幼児教育の先駆けとされています。現在も、倉橋惣三の研究は良く知られています。

 

保育所保育指針(ほいくじょほいくししん)
全国の認可保育所が遵守しなければならない保育の基本原則として、児童福祉法最低基準第35条の規定を根拠に定めています。厚生省が昭和40年に、保育の内容や方法についての方向性を示す共通のガイドラインとして作成しました。平成21年度からは保育指針に基づく保育所の指導監査が実施されています。保育指針は全7章から成り、保育所保育の役割や社会的責任、保育の目標や方法、保育の環境や配慮事項などについて規定されています。

 

保育要領(保育要領)
昭和23年(1948年)、文部省により刊行された戦後初の幼児教育の手引書。その改訂版として昭和31年(1956年)「幼稚園教育要領」が刊行されました。

 

幼児教育振興プログラム(ようじきょういくしんこう-)
幼児教育の振興に関する施策を効果的に推進する為、幼稚園教育での条件整備に関する施策を中心とした総合的な実施計画。地域社会の中で家庭と幼稚園が十分な連携を図り、幼児教育の充実を目指す、地方公共団体に於いて取り組むことが望まれる施策を示した,総合的な行動計画のことです。

 

幼稚園教育要領(ようちえんきょういくようりょう)
文部科学省により、昭和31年、保育要領に代わり幼稚園の教育課程に関する国家的基準として刊行されました。

 

幼稚園令(ようちえんれい)
大正14年に公布された日本ではじめての幼稚園に関する単独勅令。〈幼稚園ハ幼児ヲ保育シテ其ノ心身ヲ健全ニ発達セシメ善良ナル性情ヲ涵養シ家庭教育ヲ補フヲ以テ目的トス〉と規定しています。

 

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