めぐみ先生の保育コラム

保育士が貰える手当の種類を解説

保育士の給与明細をよく見ると、給料以外にも「資格手当」や「特殊業務手当」といった項目があります。ここでは、保育士がもらえる各種手当について解説します。

資格手当

保育士資格を持っていることで支給される手当です。園によって金額差がありますが、だいたい5000円〜20000円ほどが相場です。

特殊業務手当

準備の多い行事期間や残業が続いてしまった場合など、業務負担の多い時に支給される手当です。園によっては特殊業務手当がつかない場合もあるので就職時に確認してみましょう。

役職手当

園長、副園長、主任など役職に就いている職員に対して支給される手当です。「保育士の処遇改善」の政策により、副主任保育士、専門リーダー、職務分野リーダーという役職が新たに設立されました。キャリアアップのモチベーションにもなりますね。

通勤手当

勤務園までの交通費(バス、電車、ガソリン代等)が手当として支給されます。「園から●km圏内に住んでいる人は除く」「ただし上限を●円とする」といったように条件が決まっている場合もあります。

扶養手当

扶養する家族がいる場合に支払われる手当。扶養手当の支給がない園も多いです。

住宅手当

家賃や住宅費の補助。自治体によっては保育士に対して10万円近い家賃補助制度を設けている場合もあります。

処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ

国が支給する保育士の処遇改善手当。

2015年にスタートした処遇改善等加算Ⅰは、職員の勤続年数によって加算率が上がります。正職員のほか、パートやアルバイトの職員も対象です。

2017年にスタートした処遇改善等加算Ⅱは、職員の処遇改善に取り組む施設を対象に処遇改善費用が加算されます。定められたキャリアアップ研修を修了した保育士(経験年数に条件あり)を対象に、給与に加算される仕組みです。

 

詳しくはこちら(内閣府HP)

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/jigyousya.html

勤務園や自治体ごとに手当は異なる

 

給料以外の手当が一体なんなのか、いくらもらえるのかは気になるところです。自治体や園ごとに手当の有無や金額は異なるため、就職するタイミングで経理部などによく確認することをおすすめします。

最近は新型コロナウイルスに関連する手当を支給している自治体や園もあります。保育士が働きやすくなるように、社会の状況に応じて手当の種類や仕組みも変化しています。

 

佐藤愛美(さとうめぐみ)

保育ライター。保育園や子育て支援施設にて担任や育児講座等の業務を経験。2016年にはフリーライターに転身。保育園の取材記事やコラムなどを中心に執筆し、現在に至る。

保育の仕事の魅力や、現場で活躍する保育者たちの生の声をお届けします。

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