小規模保育園

急増中?「小規模『認可』保育所」 認可外の小規模保育所との違いは何?

幼児期における学校教育及び保育、地域における子育て支援の質的向上や拡充のために「子ども・子育て支援新制度」が作られました。それによって新たに「小規模認可保育所」も増えてきました。今回はこちらに焦点をあてて、それまで認可外であった小規模保育所との違いについて見ていきます。

 

小規模保育所と小規模認可保育所の違い

就労などのため、小さな子どもの世話をする時間を割くことができない保護者。そんな方々に代わってお子様を預かり子育てに携わるのが保育事業の役割です。

 

その中で、満2歳未満の乳幼児を対象に預かり保育を行う施設が保育所となります。保育園という別名称が用いられる施設もありますが、児童福祉法において両者は同様のものであると見做されています。

 

一般的な保育所は、国が指定した設置基準を満たすことで、行政から認可を受けて運営されています。保育事業が行政から受けられる認可とは主に、保育所所在地を管轄する市区町村など自治体が運営に関して支援を行うことを意味します。

 

認可を受けることで実施される行政のバックアップとしては、以下のような事柄が主に挙げられます。

 

▽施設建物の改修経費や運営費などに対する公的補助。

▽入所申し込みなど、手続きに関する窓口業務を自治体が実施。

 

また、認可によって運営のシステムも以下のように変更されます。

▽職員配置や設備などに関して、国の基準に適合させることが要求される。

▽保育料の金額について、保護者の収入状況に照らし合わせて自治体側で決定される。

 

以前は、保育所への認可承認に関して、保育を受ける乳幼児の定員数が20名以上の施設に限定されていました。定員19名以下の施設は認可外とされていたわけです。

 

しかし、2015年から制定された「子ども・子育て支援新制度」によって基準が緩和され、状況は一変しました。現在(2021年9月時点)では通所する子どもたちの人数が19人以下の施設においても認可が受けられるようになっています。

 

認可の有無で、小規模保育所にはどのような違いが表れてくるのでしょうか?

 

認可された小規模保育所では、行政からの支援を受けられることから安定した経営に取り組むことが可能となります。その一方で職員数やその構成について細かく規定されることになります。

 

他方、無認可の小規模保育所では、認可を受けているものと比較して行政の補助が期待できません。その反面、規定が緩やかという特徴があります。それにより、認可保育所では規定により保護者の要望に対応困難となるケースでも、対応の余地を見出すことができます。

 

小規模保育事業の認可基準とは

小規模保育所が自治体からの認可を得るには、定められた規定をクリアしていなければなりません。その規定とは具体的にどのような内容なのでしょうか。確認していきたいと思います。

 

認可の適用内と見做される小規模保育所は、その特徴別にA型・B型・C型の3種に分類されます。

 

【A型】

A型には、一般規模の保育所の分園やミニ保育所などに近い性質の施設が該当します。利用者に当たる乳幼児の定員基準は6名以上19名以下です。規定を満たす職員数は、乳幼児定員20名以上の一般保育所における配置基準より1名多い人数とされています。

 

一般保育所の職員配置基準は、利用者の人数や年齢に合わせて設定されます。具体的には、0歳児3名に対し保育職員1名・1~2歳児6名に対し保育職員1名という設定です。A型の小規模保育所では、この配置基準から更に1名プラスすることが求められるわけです。

 

保育を担当する職員は原則として保育士の有資格者に限定されます。特例として、保険師あるいは看護師の有資格者を1名加えることも認められています。

 

施設内の面積についても、利用者の人数・年齢に応じて基準が設けられています。0~1歳児1人当たり3.3㎡以上、2歳児1人当たり1.98㎡以上の広さを確保することが必要です。

 

給食に関しては、自園調理の形態が求められます。連携施設などからの搬入形式も可能です。それに合わせて、調理設備や調理員の配置も必須となります。この給食関連の基準は、全タイプの小規模認可保育所に求められる基準です。A型以外の認可形態であるB型・C型においても相違点はありません。

 

【B型】

B型に分類されるのは、保育所分園タイプと家庭的保育タイプの中間に位置付けられる形態の小規模保育所です。利用者定員基準はA型と同様6名以上19名以下となります。

 

職員の人数および配置基準に関してもA型と同様です。しかし職員における保育士有資格者数に関しては全体の1/2以上とされ、A型よりも幾分緩和されていると言えます。なお保育士以外の未資格職員については研修の受講が必要となります。また、保険師もしくは看護師の有資格者を1名加えることができる特例がある点も、A型との共通点です。

 

保育場所に必要な利用者1名あたりの面積に関しても、A型と同様の基準が設けられています。

 

【C型】

C型に該当する小規模保育事業は、グループ型保育所など家庭的保育に携わるタイプとなります。規定されている利用者数は6人以上10人以下です。0~2歳児の利用者3人に対して職員1人という配置体制が要求されています。

 

保育業務に着手する職員は家庭的保育者に位置付けられます。それに認定される資格を持つ者は、保育士の有資格者あるいは保育士と同等以上の知識・経験を持つと市区町村長が認めた人材とされます。

 

確保すべき保育場所のスペースは、0~2歳児の利用者1人当たり3.3㎡以上です。

 

A型・B型・C型の3形式の小規模保育所について、それぞれ上記の条件を満たすことが行政の認可を受けるための必須事項となります。

 

C型の職員資格「家庭的保育者」とは

ここで、C型小規模保育所で養育業務を担当する家庭的保育者について、もう少し詳しく掘り下げていきたいと思います。

 

家庭的保育者とは、主に少人数で子どもを預かる保育従事者のことを指し、保育ママとも呼ばれます。共働きなどの事情によって全ての時間を子どもの養育に充てることができず、かつ一般的な保育園などに子どもを入園させられなかったケースなどを対象としています。

 

その職務は、幼稚園や保育園などといった育児専用に特化した保育施設とは異なり、一般住宅とほぼ同様の環境内メインで行われます。このような通常の宅地環境で行われる子育て業務が、C型に該当する小規模保育形態の特徴と言えるわけです。

 

このような体勢で子育て業務に当たる家庭的保育者の条件としては、前項でも述べた通り、保育士あるいは保育士と同等以上の知識・経験があると見做される人材であることが定められています。

 

これらに該当する方が研修を受講することにより、家庭的保育者の資格が与えられるわけです。研修内容は、基礎研修に関する子育て支援員研修と、承認段階に相当する認定研修の2通りに分かれます。

 

子育て支援員研修は、保育士資格の有無に関わらず家庭的保育者資格取得を目指す方全てが受講対象となります。この段階で目標とされる学習内容は、家庭的保育に必要とされる基礎知識や技術の習得です。座学21時間と2日以上の実習が研修時間に定められています。

 

この子育て支援員研修の修了をもって、保育士の有資格者は家庭的保育者に認定されます。

保育士資格を持っていない方については、この段階で家庭的保育補助者と見做されることになります。家庭的保育補助者から家庭的保育者になるには、認定研修受講が必要となるわけです。

 

保育士以外の方が受ける認定研修では、学習を通して保育の知識と技術を習得することが求められます。研修時間は、受講者が有する資格や経験によって2通りに分かれます。

看護師・幼稚園教諭・家庭的保育の経験が1年以上ある方については、座学40時間と実習48時間がクリアすべき課題です。

 

それ以外の方に関しては、これにプラスして20日間の実習が必要となります。

 

なお、自治体によっては認定研修を実施していないケースもあり、そのような市区町村で家庭的保育者の資格取得が可能となるのは保育士に限定されます。

 

増えつつある小規模保育園に対して保育士の需要も増している?

20世紀後半辺りから生じた女性の社会進出を奨励する社会風潮。そしてバブル崩壊以降継続する慢性的所得低迷状態。これらが要因となり、家庭において従来の働き手である夫のみならず、これまで家事メインを担っていた妻も、労働で収入を得て家計を支えるのが一般的な時代へと変遷しました。いわゆる共働きという家庭環境が主流となってきたわけです。

 

共働き家庭では、乳幼児の世話に時間を割くことが困難となる場面が多々現れます。とくに夫と妻の双方が同じ時間帯に勤務のため家を空けなければならない状況は日常茶飯的と言えるでしょう。そのような点から、乳幼児の親双方が世話できない時間帯にお子様をお預かりする保育所へのニーズが高まっていくことになりました。

 

しかし現在では、子どもを預かってほしいという需要が高まり、一般的な保育施設に入園できず、定員の空きを待たなければならないケースが、都市部を中心に増加しています。いわゆる待機児童問題です。

 

その要因は、求められるニーズに対して、それに応える保育施設や保育士が不足していることが挙げられます。そういった背景から、現在では保育士の需要が上昇する傾向にあるわけです。

 

その流れに連動し、多数の子どもたちの育成に当たる一般的な保育所のみならず、少人数体勢で子どもの養育を引き受ける小規模保育所の存在が重要視されるようになりました。幼稚園・保育園など乳児や幼児の育成に特化した専門施設を設立するには、コストと時間を要します。

 

しかし小規模の施設であれば、比較的容易に立ち上げが可能です。とくに家庭的保育を担うC型などは、既存の住宅環境を施設として利用でき、保育士の有資格者個人が設立時の初期費用を抑えつつスタートさせることも可能です。

 

需要の高まりと、働き方の多様化という面から、保育士は将来的に有望な職種と言えるでしょう。

 

悩める保育士

世の中から求められている職業とも言える保育士。しかし、他のあらゆる職種と同様に、保育士にもお仕事に絡んで悩みや問題が生じるケースが少なくありません。それら問題点として主にどのようなものが挙げられるでしょうか。対処法と合わせて見ていきたいと思います。

 

保育士の仕事上の悩みとして多く挙げられるのが、職場内における人間関係の問題です。上司や先輩から過剰に叱責されるパワハラ問題、悩みなどについて話し合えるような心を許せる職員がいない、職場の方針が自分の考えと合わない、などといった内容が挙げられます。これは保育士のみならず、あらゆる職種に共通する悩みと言えるでしょう。

 

これに対する具体的な解決法は、人それぞれ性格や置かれている環境によって異なってくるでしょう。しかし大雑把に表すならば、自分を変える、あるいは環境を変える、という2通りの解決策に大別されるものと言えます。

 

己の未熟さ・成長の足りなさに気付き、その改善を目指す場合、自己を変えることが必要となるでしょう。職場環境に適応することで自己の成長を促すという意識が見出されれば、悩みに立ち向かえるものと思われます。

 

膨大な残業や保護者からのクレーム対応など労働環境のもたらす問題点が人間関係に悪影響を及ぼしている場合も考えられますが、そういった場合には環境を変える対策が重要です。問題点そのものをあぶり出し、皆でその解決を目的に取り組む体制が築かれれば、改善に向かうことでしょう。

 

他にも、保育士という職業の給与報酬の安さも大きな悩みの1つと言えるでしょう。保育の仕事にやりがいを感じているにも関わらず、その給金では生活が困難であるという声も少なくありません。

 

しかし、そのような問題点については、社会的に見直されつつある傾向にあります。自治体によっては補助金によって保育士の報酬をカバーする方針を打ち出すところも見られるようになりました。とくに、待機児童問題が深刻化している都市部では、見直しが進んでいる自治体が多く見られます。

 

また、保育士資格を活かし家庭的保育者として働くなど、保育士の働き方に関して多様性が見出されるようになってきました。これを活かして、従来の保育施設内に限定された働き方が要因となる問題点を回避するような、新しい保育士の在り方についても選択の幅が広まってきたと言えます。

 

まとめ

以上のように、小規模保育所についての認可や、保育士が置かれている現在の状況などについて確認してまいりました。待機児童問題などの対策から保育士および保育施設へのニーズが高まり、行政からのバックアップも強化され、さらなる活躍が期待されているものと言えるでしょう。

 

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